ABOUT 皐月屋について
林業は、自然と人の暮らしをつなぐ仕事です。江戸時代から植林が始まった歴史を持つ智頭町では、たくさんの先人たちが「必要以上に伐らない林業」をしながら豊かな山を築いてきました。美しい山々は、清らかな水や澄んだ空気を生み、その恵みを受けて私たちの暮らしがあります。山を守ることは、暮らしを守ること。そして、それは子や孫へと世代を超えて受け継がれてゆくものです。皐月屋は、この「恩送り」の精神を胸に、伝統と革新を重んじながら林業に携わっています。
自然と人が共生し、持続性ある地域を創造する
「大谷君、林業とは恩送りの仕事やで」
林業を始めて数年目の私に、ある先輩林業家が教えてくれた言葉です。それ以来、いつもこの思いを胸に、仕事現場である山に向かいます。
弊社のある智頭町は、鳥取県の南東に位置し、江戸時代後期から植林の文化があった歴史ある林業地です。この町で育った私には、山は公共のものという意識があります。我が家の裏山は、私が暮らす集落の水源地であり、長い間、村の人々の生活を支えてきました。水、空気、土、多様なる生物の棲家…。山がもたらしてくれる様々な恩恵を受けて暮らしは成り立ち、その山を守ってきたのが林業という仕事です。
智頭の林業は、たくさんの先人達が、長い月日をかけて大木に育てる「長伐期大径木」を目指し、「必要以上に伐らない文化」を築いてきました。私たちはその文化や思いを引き継ぎ、2010年よりこの地で林業を営んでおります。
先人達からの恩を受け取り、繋ぎ、未来の世代に送るため、伝統と革新、自分たちの美学を大切にしながら美しい山の景観を創っています。美しいものには価値があり、その価値を高めていくことが我々の最大の使命です。崩れない作業道づくりや、木々の成長バランスを考えた間伐をすれば、自然に優しく生物の生命力の高い山となります。自分たちがその山から伐り出した木をお客様に使っていただく。どんな山で、誰がどんな思いで伐り出した木か分かる、そんな「顔の見える林業」を目指しています。
地域と産業は車の両輪のように、どちらかがなければ前に進むことはありません。智頭という地域が、智頭林業という産業が、未来永劫あり続けられるように、微力ながら様々な事業を通して社会に貢献していきます。
株式会社皐月屋
代表取締役 大谷訓大
会社概要
社名 | 株式会社 皐月屋 |
設立 | 平成27年4月10日 |
事業内容 | 環境保全型の山づくり・WoodMizer製材、加工、販売・針葉樹牧薪の販売 |
所在地 | 鳥取県八頭郡智頭町大背949 |
(会社運営規定)
株主総会運営規程
本規程は,株式会社皐月屋定款 第3章 株主総会 の条項に追加し,または確認的に株主総会の議事運営について定めるものである。
(開催時期及び頻度)
当会社の定時株主総会は,取締役が,毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,臨時総会は,その必要がある場合に随時これを招集する。
(招集権者)
当会社の株主総会の招集権者は,原則取締役とし,その他は会社法の定めるとおりとする。
(招集理由の明示)
株主総会を開催する際には,次条に定める書面又は電磁的記録などの方法による事前通知をもって,招集理由を明示しなければならない。
(招集手続)
株主総会を開催するには,原則として取締役会で開催日時,場所,議題を決定した上で,代表取締役がその内容を記載した書面又は電磁的記録により総会開催日より2週間前までに株主に発送して招集しなければならない。但し,株主の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。その他会社法の定めによる。
(議長)
株主総会の議長は,代表取締役社長がこれにあたる。代表取締役社長に事故があるときは,あらかじめ代表取締役社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
(決議)
- 株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合のほか,出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
- 会社法第309条第2項に定める決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(決議事項)
株主総会の決議事項は,会社法に定めるとおりとする。
(議決権の代理行使)
株主又はその法定代理人は,当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として,議決権を行使することができる。ただし,この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議事録の作成)
株主総会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した取締役,執行役及び会計監査人その他会社法施行規則第 72 条第3項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役及び執行役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から 10 年間本店に備え置く。
以上
附則 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
役員の報酬等に関する規程
本規程は,株式会社皐月屋 定款 第26条 の条項に追加し,または確認的に株主総会の議事運営について定めるものである。
- 取締役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。
- 当会社は,毎事業年度ごとに開催する株主総会にて,当該事業年度(1年間)の取締役全員分の報酬を定める。
- 各取締役の個別の報酬については,以下の表を参考に各取締役間の協議にて定める。
代表取締役 月額30万円程度(但し,業績により異なる) 取締役 協議により定める - 各取締役の報酬は,各取締役が指定する預金口座へ,振込んで支払う。
但し,1年間の報酬を12分割して毎月月末限り,前項のとおり支払う。
以上
附則 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
賃金規定
第 1 章 総則
(適用範囲)
第1条 この規程は、就業規則第43条に基づき、従業員の賃金等について定めたものである。ただし、パートタイマー等就業形態が特殊な勤務に従事する者について、その者に適用する特別の定めをした場合は、その定めによる。
(賃金の構成)
第2条 賃金の構成は次のとおりとする。
(賃金締切日および支払日)
第3条
- 賃金は、1日から起算し、月末日に締め切って計算し、翌月10日(支払日が休日の場合はその前日)に支払う。ただし、日雇者の賃金はその日に計算し支払う。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は従業員(従業員が
死亡したときはその遺族)の請求により、賃金支払日の前であっても既往の
労働に対する賃金を支払う。
- ⑴ 従業員の死亡、退職または解雇の場合
- ⑵ 従業員またはその収入によって生計を維持している者が結婚し、出産し、疾病にかかり、災害を被り、または従業員の収入によって生計を維持している者が死亡したため費用を必要とする場合
- ⑶ 従業員またはその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する場合
- ⑷ その他やむを得ない事情として会社が認めた場合
(賃金の計算方法)
第4条
- 遅刻、早退または欠勤などにより、所定勤務時間の全部または一部を休業した場合は、その休業した時間に対応する基本給を支給しない。ただし、この規程または就業規則に別段の定めのある場合はこの限りでない。
- 前項の場合において、休業した時間の計算は当該賃金締切期間の末日において合計し、30分未満は切り捨てるものとする。
- 一賃金締切期間における賃金の総額に10円未満の端数を生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。
- 賃金締切期間の中途に入社または退職した者に対する当該締切期間の賃金は、日割りで計算して支給するものとする。
(賃金の支払方法)
第5条
- 賃金は通貨で直接従業員にその全額を支払う。
- 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは支払い時に控除する。ただし、第6号以下については、従業員の代表者との書面による協定に基づいて行うものとする。
- ⑴ 源泉所得税
- ⑵ 市町村民税
- ⑶ 健康保険料
- ⑷ 雇用保険料
- ⑸ 厚生年金保険料
- ⑹ 会社の貸付金の当月返済分
- ⑺ その他従業員の便宜のため控除協定により行うもの
・旅行積立
・親睦会費
第 2 章 基 本 給
(基本給)
第6条 基本給は月給、日給および時間給制とする。
(基本給の決定)
第7条 基本給は、本人の能力、経験、技能および職務内容などを勘案して各人ごとに決定する。
(昇給)
第8条 昇給は、基本給について行うものとし、原則として毎年4月に技能、勤務成績が良好な者について行う。ただし会社の業績などを勘案してこれが困難な場合は昇給を行わないことがある。
第 3 章 諸手当
(職能手当)
第9条 職能手当は、管理監督者の地位にない役職者に対して、その役割への責任及び業務量等 に応じ、支給する。
(皆勤手当)
第10条 皆勤手当は、当該賃金計算期間において遅刻・早退・欠勤がない場合に支給する。この場合において、年次有給休暇を取得したときは、出勤したものとみなす。
(時間外勤務割増賃金、休日勤務割増賃金、深夜勤務割増賃金)
第11条
- 所定勤務時間を超えてまたは休日に勤務した場合には時間外勤務割増賃金または休日勤務割増賃金を、深夜(午後10時から午前5時までの間)において勤務した場合には深夜勤務割増賃金を、それぞれ次の計算により支給する。
(1) 月給の場合
時間外労働割増賃金 基本給+諸手当1月平均所定労働時間
×1.25×時間外勤務時間数
休日勤務割増賃金 基本給+諸手当1月平均所定労働時間
×1.35×法定休日勤務時間数 ※1
深夜勤務割増賃金 基本給+諸手当1月平均所定労働時間
×0.25×深夜勤務時間数
(2) 日給の場合
時間外労働割増賃金 基本給×1月平均所定労働日数+諸手当1月平均所定労働時間
×1.25×時間外勤務時間数
休日勤務割増賃金 基本給×1月平均所定労働日数+諸手当1月平均所定労働時間
×1.35×法定休日勤務時間数 ※1
深夜勤務割増賃金 基本給×1月平均所定労働日数+諸手当1月平均所定労働時間
×0.25×深夜勤務時間数
(3) 時間給の場合
時間外労働割増賃金 時間給×1.25×時間外勤務時間数 休日勤務割増賃金 (所定休日)時間給×1.25×所定休日勤務時間数
(法定休日)時間給×1.35×法定休日勤務時間数深夜勤務割増賃金 時間給×0.25×深夜勤務時間数 ※1 所定休日に勤務した場合は1.25
(※)諸手当は家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当を除く
- 所定勤務時間を超えて、または休日に勤務した時間が深夜に及んだ場合は、それぞれ、時間外勤務割増賃金または休日勤務割増賃金と深夜勤務割増賃金を合計した割増賃金を支給する。
- 前項までの割増賃金は、課長職(および主事)以上の管理職には適用しない。 ただし深夜勤務の割増についてはこの限りでない。
(通勤手当)
第12条
- 通勤手当は、毎日通勤する者(日雇者を除く。)で定期券を購入する者に対し、1か月定期券購入費に相当する金額を支給する。ただし、税法上の非課税限度額を上限とする。
- 自家用車により通勤する場合は通勤する距離に応じて非課税限度額の範囲で支給する。(ただし上限15,000円とする。)
- 通勤手当は当該月の出勤日数が15日未満の場合は日割りで支給する。
(特別休暇等の賃金)
第13条 就業規則第16条の特別休暇等により勤務しなかった時間または勤務しなかった日の賃金については、通常の賃金を支給する。
(休職等期間中の賃金)
第 14 条 就業規則第39条の休職期間中の賃金については、支給しないものとする。ただし、出向者が出向期間中に前条の一に該当したときは有給とする。
(臨時休業の賃金)
第 15 条 会社の都合により従業員を臨時に休業させる場合には、休業手当として、休業1日につき平均賃金の100分の60を支給する。
付則
- この規程は令和4年4月1日から実施する。
- この規程を改廃する場合には、従業員代表者の意見を聞いて行なう
取締役の職務権限に関する規程
- 取締役は,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
- 代表取締役は,この会社を代表し,その業務を総理する。
- 専務取締役は,代表取締役を補佐し,この会社の業務を執行する。また,代表取締役に事故があるとき又は代表取締役が欠けたときは,その職務を代行する。
- 代表取締役及び専務取締役は,毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上,自己の職務の執行の状況を株主総会に報告しなければならない。
附則 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
倫理規程
本規程は,株式会社皐月屋のすべての役員及び従業員らが遵守すべき倫理規程を定めるものである。
(目的)
当社の本倫理規程は,当社役員及び社員等が企業と社会,地域や自然環境との深い係わりがあることを自覚し,日常の業務遂行において関係する法令を遵守し,社会倫理に適合した行動を実践する為にこれを定めます。 当社は企業活動を通じて真に豊かな社会の創造に貢献します。
(法令遵守)
当社役員及び社員等は法律・政令・省令・条例等に限らず,当社が独自に作成した就業規則以下,様々な規程,業務マニュアル等を含め,当社はこれ等の法律の立法精神や目的,そして制定の趣旨をよく理解しこれ等を遵守し,企業活動を展開,社会に貢献する事を基本とします。
(暴力団排除)
当社は,当然のことながら,暴力団や反社会的勢力とは一切の取引等をいたしません。
(基本的人権の尊重)
当社役員及び社員等は国籍,民族,宗教,性別,年齢,社会的身分,障害の有無等の事由によって個人の尊厳を傷つける行為等を行いません。
(公平の理念)
当社の役員及び社員等は,企業活動を行う領域に於いて,全てのお客様,お取引先,不特定多数の消費者,株主等全ての利害関係者と公平,公正で透明な関係を堅持します。 併せて,当社の役員及び社員等は,正当な事由の無い限り,企業活動に於いて知り得た情報,個人情報の漏洩,隠匿,秘密情報の濫用,重要事実の不実表示等を行いません。
(情報開示)
当社は企業情報の開示に努め,インサイダー取引となる行為,未公開の情報を利用した第三者への利益提供・便宜供与は行いません。(私的利益追求の禁止・特別の利益を与える行為の禁止)
- 当社の役員及び社員等は,当社の利益の為に行動し,会社の施設,情報又は会社に於ける地位を自己の為に利用しません。 併せて,職務上の立場を利用して,取引先お客様等業務に係る一切の相手方より個人的な利益,便宜の供与を受けません。
- 当社及び当社の役員及び社員等は,特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し,寄附その他の特別の利益を与える行為を行いません。
(利益相反等の防止及び公開)
当社の役員及び社員等は,利益相反取引等の不適切な業務は一切行いません。また,これが生じないよう役員及び社員の理解の徹底を図り,万が一これが生じた場合には即時に情報公開を行うとともに再発防止に努めます。
(会社資産の保護と利用)
当社の資産は適法にして保護され又最有効活用されなければなりません。
(知的財産権)
当社の役員及び社員等は,会社所属の知的財産権の所持・保護に努め,同時に他者の知的財産権を尊重し,故意に侵害又は不正使用を行いません。
(書類の記録保存)
当社の役員及び社員等は,法令,及び当社が定める就業規則,本倫理規程以下各種の社内規則等に基づき,当社の業務財産に関する各書類を適正に作成,保存します。 また,起訴や当局の指導,検査に関して,虚偽の書類作成や意図的に関係書類の隠匿又は破棄を行いません。
(地球環境)
当社は,「環境憲章」を遵守し,当社の事業活動が地球環境に悪影響を及ぼさないようその責任を常に自覚し,地球環境保全に最大限の注意を払います。
(地域社会と連帯)
当社の役員及び社員等は,当社の事業が地域社会との連帯,協力の基に成就しているものである事を常に自覚し,地域社会と常に密接な連帯・協調を図り,積極的に地域社会の一員として奉仕の精神を持って事業活動に関わることを目指します。
(国際社会との調和)
当社の役員及び社員等は企業活動を通じて,地球上の全ての国の文化・慣習を尊重し,全ての国との社会・経済との調和に配慮し世界の平和と安定に寄与できる事を目指します。
(守秘義務及び個人情報の保護)
当社の役員及び社員等は,開示が認められる又は法的に義務付けられる場合を除き,開示するに値する正当な事由が無い限り,当社の役員及び社員等が業務上知り得た(個人)情報,顧客情報等の機密を保護,堅持し在職中及び退職後を問わず一切他に漏洩しません。また,個人情報については法令の定めに従って,適切に管理します。
(情報公開及び説明責任)
当社の役員及び社員等は,法令に基づく適切な情報開示請求等がされた場合及び情報公開の必要があると認められる場合には,法令に則り適切にこれを公開し,説明責任を果たします。
附則 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
利益相反防止に関する規程
本規程は,株式会社皐月屋及びその役員,従業員の「利益相反防止に関する事項を定める規程である。
(対象者及び目的)
この規程は,当社の役員に対して適用する。なお,当然のことながら,助成事業を行うにあたり,役員その他の事業協力団体の関係者に対し,特別の利益を与えないため本規程を整備するものである。
(自己申告)
第2条
- 役員は,名目又は形態の如何を問わず,その就任後,新たに当社以外の団体等の役職を兼ね,又はその業務に従事すること(以下「兼職等」という。)となる場合には,事前に当社に書面で申告するものとする。
- 前項に規定する場合のほか,当社と役員との利益が相反する可能性がある場合(当社と業務上の関係にある他の団体等に役員が関係する(兼職等を除く。)ことによってかかる可能性が生ずる場合を含むが,これに限られない。)に関しても前項と同様とする。
- 役員は,原則として,以下に掲げる行為を行ってはならず,やむを得ない理由によりかかる行為を行う場合には,事前に当社に書面で申告するものとする。
- ⑴ 当社が行う助成事業等の申請団体又はこれらの団体になり得る団体等(以下「資金分配団体等」という。)の役員又はこれに準ずるものに就くこと。ただし,やむを得ない事情があると認められるときは,この限りでない。
- ⑵ 当社が行う助成事業等の申請団体又はその役員若しくはこれに準ずるもの若しくは従業員(以下「助成事業等の申請団体等役職員」という。)から金銭,物品又は不動産の贈与(せん別,祝儀,香典又は供花その他これらに類するものとして提供される場合を含む。)を受けること。ただし,助成事業等の申請団体又は助成事業等の申請団体等役職員から,これらの者の負担の有無にかかわらず,物品若しくは不動産を購入した若しくは貸与を受けた場合又は役務の提供を受けた場合において,それらの対価が無償又は著しく低いときは,相当な対価の額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
- ⑶ 助成事業等の申請団体等又は助成事業等の申請団体等役職員から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けは,無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
- ⑷ 助成事業等の申請団体等又は助成事業等の申請団体等役職員から未公開株式を譲り受けること。
- ⑸ 助成事業等の申請団体等又は助成事業等の申請団体等役職員から供応接待を受けること。
- ⑹ 助成事業等の申請団体等又は助成事業等の申請団体等役職員をして,第三者に対し前2号から5号に掲げる行為をさせること。
- 附則 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
- なお,役員による自己申告をさせた上で,当社関係弁護士において内容確認を徹底し,迅速な発見及び是正を図る。
(定期申告)
第3条 役員は,毎年当該役員の兼職等の状況その他前条の規定に基づく申告事項の有無及び内容について当社に書面で申告するものとする。
(申告後の対応)
第4条
- 前2条の規定に基づく申告を受けた場合,申告内容の確認を徹底した上,代表取締役と協議の上,必要に応じ,速やかに当該申告を行った者に対して,当社との利益相反状況の防止又は適正化のために必要な措置(以下「適正化等措置」という。)を求める。
- 前項にかかわらず,第2条第3項に規定する場合,申告を受けた代表取締役は,申告内容の確認を徹底した上,必要に応じ,速やかに当該申告を行った者に対して適正化等措置を求めるものとする。
(申告内容及び申告書面の管理)
第5条 第2条又は第4条の規定に基づいて申告された内容及び提出された書面は,当社事務にて管理するものとする。
コンプライアンス規程
(目的)
第1条 本規程は、コンプライアンスの取り組みに関し基本的事項を定めることにより、当社のすべての役員及び従業員等が法令等を遵守すると共に、高い倫理観を保持して事業活動を進める態勢を確立し、もって適正な事業運営と健全な組織の発展、延いては社会への貢献を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において「コンプライアンス」とは、当社に適用される法令・条例・規則、当社と他の団体等との契約・協定、当社の役員・従業員等に適用される社内規程(以下「法令等」という。)に基づき、高い企業倫理観を保持しながら事業活動を進めることをいう。
(役員及び従業員等の責務)
第3条
- 役員及び従業員等は、法令等を遵守することはもとより、企業倫理の重要性を十分に認識し、社会の一員としての良識と責任をもって事業の実施に努めなければならない。
- 役員及び従業員等は、次の行為を行ってはならない。
- ⑴ 自ら法令等に違反する行為をすること
- ⑵ 当社の他の役員、従業員等又は当社と請負契約その他の契約に基づいて事業を行う事業者の役員及び従業員等(以下「外部協力者等」という。)に対し、法令等に違反する行為を指示、命令、教唆又は強要すること
- ⑶ 当社の他の役員、従業員等又は外部協力者等が法令等に違反する行為を行うことの許可、承認又は黙認すること
(コンプライアンス委員会)
第4条
- 当社は、コンプライアンス推進体制の責任者として代表取締役を任命する。事案により代表取締役が責任者としてふさわしくない場合には当社関係弁護士を責任者として任命する。
- 代表取締役は当社関係弁護士と協議してコンプライアンス体制の維持推進を図る。
- 代表取締役は、コンプライアンス違反行為があったと認められた場合、又はその発生するおそれがあると認められた場合(以下「コンプライアンス違反行為等」という。),当社関係弁護士と協議し,必要に応じて業務の緊急停止や改善命令を発するよう促すことができる。
- 代表取締役はコンプライアンス責任者として次の権限と義務を有する。
- ⑴ 本規程及びコンプライアンスに関するその他の社内ルールの制定及び見直しを行うこと
- ⑵ 当社のコンプライアンスに関するすべての役員・従業員等に対する調査・指導・助言を行うこと
- ⑶ コンプライアンス委員会事務局において、コンプライアンス違反行為等に対する相談や通報を受け付けること
- ⑷ 当社のコンプライアンスに関係する通報・相談をした者(以下「通報者等」という。)への回答をすること
- ⑸ その他、当社のコンプライアンスの取り組みにおいて必要と認められた事項
(通報・相談窓口等)
第5条 当社のコンプライアンスに関係する通報・相談を受け付けるため、常設の通報・相談窓口を、下記に定める。
記
〒689-1451 鳥取県八頭郡智頭町大背949
電話 0858-71-0207
(株)皐月屋 代表取締役 大谷訓大
以上
(通報・相談の義務)
第6条 役員及び従業員等は、コンプライアンス違反行為等を知ったときは、速やかに通報・相談を行わなければならない。
(通報・相談を行うことができる者)
第7条 前条に定めるもののほか、通報・相談を行う前に退任した役員、通報・相談を行う前に退職した従業員又は契約が満了した従業員及び外部協力者等についても通報等の窓口を利用することができるものとする。
(通報・相談の方法)
第8条
- 通報等の窓口の利用方法は、電話、ファックス、書面及び面会とする。ただし、面会の場合、事前の予約の上、行うものとする。
- 通報等の窓口は、匿名での通報等であっても受け付けるものでなければならないが、匿名による通報者等は、以下の制約があることを了承するものとする。
- ⑴ 匿名とする理由を明らかにしなければならないこと
- ⑵ 匿名であることから、コンプライアンス違反行為の特定ができないこと等により調査及び対応を実施できないことがあること
- ⑶ 回答するときの連絡方法等を示さなければならないこと
(調査)
第9条
- 通報されたコンプライアンス違反行為等に関する事実関係の調査は、当社関係弁護士が行う。
- 通報された内容に重大な不備があって調査が困難な場合、又は通報された内容が軽微な問題であって当社関係弁護士による調査・協議を要しないと判断される場合には、通報等の窓口は、当社関係弁護士による調査・協議を経ることなく、通報者等へ回答をすることができる。
- 第2項の回答が行われた場合、通報等の窓口はその事実を代表取締役に報告し、その事後承諾を得なければならない。
(協力義務)
第10条 当社の役員及び従業員等は、通報された内容等に関する事実関係の調査に際して、当社関係弁護士から協力を求められた場合には、他の業務に甚大な支障が生じない限り、その調査に全面的に協力しなければならない。
(是正措置)
第11条
- 調査の結果、コンプライアンス違反行為等が行われたことが明らかになった場合には、代表取締役は当事者への指導・助言を行うと共に、必要に応じて勧告を行って緊急停止・改善命令を発するよう促し、速やかな是正措置を講じなければならない。
- コンプライアンス違反行為等を行った者が代表取締役であった場合、当社関係弁護士はその事実を従業員に報告し、可及的速やかに是正措置が講じられるよう、然るべき対応を促すことができる。
- 第1項及び第2項に示す是正措置が講じられた後又は講じられる見通しとなった後、当社顧問弁護士は再発防止策を取りまとめ、すべての役員・従業員等に対する指導・助言を行わなければならない。
- 不正発生時には,原因究明,関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し,その内容を公表する。
(通報者等の保護)
第12条
- 会社は、通報・相談をしたことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益取扱いも行ってはならない。
- 会社は、通報者等が通報・相談したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を執らなければならない。
- 会社は、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者の上司、同僚等を含む。)がいた場合には、それを行った者に対する処分を課すことができる。4 第1項から第3項の定めは、第15条の不正な目的により通報を行った者には適用しない。
(個人情報の保護)
第13条
- コンプライアンス委員会及び内部通報に関係するその他の関係者は、通報された内容及び調査で得られた個人情報について、本人の事前の了解を得ることなく第三者に開示してはならない。
- 第1項に違反した者がいた場合、会社はその違反者に対して処分を課すことができる。
(通知)
第14条 代表取締役は、通報されたコンプライアンス違反行為等に関する調査結果及び是正結果等について、被通報者(その者が不正を行った、行っているまたは行おうとしていると通報された者をいう。)のプライバシーに配慮しつつ、それを遅滞なく通報者等に通知しなければならない。
(不正の目的)
第15条
- 役員及び従業員等は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する目的その他の不正な目的での通報・相談を行ってはならない。
- 調査により、通報者等が第1項に示す不正な目的による通報・相談を行ったと認められた場合は、会社は当該通報者等に対し処分を課すことができる。
(通報・相談を受けた者の責務)
第16条 通報等の窓口に限らず、通報・相談を受けた者(通報者等の管理者、同僚等を含む。)は、本規程に準じて誠実に対応し、通報・相談が適切に行われるよう協力しなければならない。
(調査等)
第17条 当社のコンプライアンスに関する通報・相談があった場合は、軽微な相談事項を除き、遅滞なく当社関係弁護士で調査・協議を行い、その結果を通報者等に回答しなければならない。
(社内処分)
第18条
- 調査・協議の結果、コンプライアンス違反行為等が明らかになった場合には、当該行為に関与した者に対する処分を課す。
- コンプライアンス違反行為等が未遂によるものであったとしても、明確な意思に基づいて行われるおそれがあったと認められた場合は、第1項に示す処分を免れることはできない。
- 第1項に示す処分は、違反者の立場に応じて取締役会や代表取締役等を通じて下される。
- 第1項に示す処分が下されたときは、その結果を社内で通知すると共に、社会的な影響が甚大だと認められる場合には、社外にも公表する。
附則 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
内部通報(ヘルプライン)規程
(対象者)
第1条 この規程は、この法人の役員及び職員等のすべての従業員(以下「役職員」という。)に対して適用する。
(通報等)
第2条
- この法人又は役職員の不正行為が生じ、又は生じるおそれがある場合、役職員(この法人が行う事業に直接的又は間接的に関係する者を含む。)は、この規程の定めるところにより、通報、申告又は相談(以下「通報等」という。)をすることができる。
- 通報等を行った者(以下「通報者」という。)、通報者に協力した役職員及び当該通報等に基づく調査に積極的に関与した役職員(以下、「通報者等」という。)は、この規程による保護の対象となる。
- 申告事項が生じ、又は生じるおそれがあることを知った役職員は、この規程に基づき、通報等を積極的に行うよう努めるものとする。
(通報等の方法)
第3条 役職員は、次に定めるヘルプラインの窓口(以下「ヘルプライン窓口」という。)に対して、電話、電子メール又は直接面談する方法等により通報等を行うことができる。各ヘルプライン窓口の電話番号、電子メールのアドレス等は、別途役職員に通知する。
(ヘルプライン窓口)
〒689-1451 鳥取県八頭郡智頭町智大背949
窓口 大谷淳子
電話 0858-78-0041
(ヘルプライン窓口での対応)
第3条
- ヘルプライン窓口は、申告事項について受け付け、その対応を行うものとする。
- 通報等を受けたヘルプライン窓口の担当者は、通報者に対して、通報等を受けた日から 20 日以内に、通報等を受けた事項につき調査を行う旨の通知又は調査を行わないことに正当な理由がある場合には当該理由を明らかにしたうえ、調査を行わない旨の通知を行うものとする。ただし、通報者が当該通知を希望していない場合、匿名による通報等であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
(公正公平な調査)
第4条
- 通報等を受けた各ヘルプライン窓口は、通報等の内容(通報者の氏名その他それにより通報者を特定することが可能となる情報(以下「通報者特定情報」という。)を除く。)を、直ちに代表取締役に報告する。
- 通報等に係る事実関係の有無及びその内容に関する調査(以下「通報等調査」という。)は、ヘルプライン窓口において実施することを原則とする。
(調査結果の通知等)
第5条
- 通報等調査について結果に至った場合には、速やかに、当該結果を、代表取締役に報告する。ただし、通報等の対象となった者の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意するものとする。
- ヘルプライン窓口は、通報等に基づく調査の後、遅滞なく、通報者に対してその内容を通知する。ただし、通報者に対して通知を行うことが困難な場合はこの限りではない。また、通報等の対象となった者の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意するものとする。
(調査結果に基づく対応)
第6条
- 代表取締役は、通報等に基づく調査の結果、不正行為が存在するとの報告を受けた場合、事実関係の調査を行い、又は当該不正行為を中止するよう命令し、必要に応じて懲戒処分、刑事告発又は再発防止措置等の対応を行う等、速やかに必要な措置を講じる。
- 通報者等が当該調査対象である申告事項に関与していた場合、懲戒処分その他の取扱いにおいて、通報等、通報者への協力及び通報等に基づく調査への積極的な関与をしたことを斟酌することができる。
(情報の記録と管理)
第7条 通報等を受けたヘルプライン窓口は、通報者等の氏名(匿名の場合を除く。)、通報等の経緯、その内容及び証拠等を、部署内において記録し、保管するものとする。
(不利益処分等の禁止)
第8条 この法人の役職員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行ってはならない。
(懲戒等)
第9条
- 個人に関する根拠のない誹謗中傷を内容とする通報等を行った場合、関与者が通報者等の氏名その他通報等に係る情報を開示し、若しくは漏洩した場合、役職員が通報者等の氏名等通報者等に関する情報の開示を求めた場合又は前条の規定に違反した場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処す。
- 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員の場合は、戒告とし、職員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。
附則 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
情報公開規程
本規程は、株式会社皐月屋の情報公開に関する規程を整理したものである。
(情報公開の方法)
第1条 当社は、情報公開の対象に適切に応じるものとする。
(書類の事務所備え置き)
第2条 当社は、法令の規定に従い、書類の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。
(情報公開対象書類の明示)
第3条 情報公開の対象には、①定款、②事業計画書・収支予算書、③事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、財産目録、④取締役による議事の記録簿、株主総会議事録が含まれる。
(閲覧場所および閲覧日時)
第4条
- 当社の事務所備え置きの対象とする書類の閲覧場所は、主たる事務所とする。
- 閲覧の日は、当社の休日以外の日とし、閲覧の時間は、業務時間のうち午前10時から午後0時までおよび午後2時から午後5時までとする。ただし、当社は、正当な理由があるときは閲覧希望者に対し、閲覧日時を指定することができる。
以上
附則 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
文書管理規程
本規程は、株式会社皐月屋の文書管理に関する規程を整理したものである。
(適用範囲)
第1条 本規程は、業務を遂行する過程で作成または取得した書類、規程、棄議書、契約書、注文書、報告書、図表、伝票、帳簿、その他会社業務に必要な一切の記録で、一定期間の保存を要するものに対して適用するものとする。記録は紙によるものに限らず、マイクロフィルム、磁気テープ、光ディスク、磁気ディスク等の一切の電磁的記録も含む。
(保存義務)
第2条 法令、定款、社内規程その他の定めにより一定期間保存を義務付けられた文書、並びに各部門が業務を遂行するために必要な文書(以下「保存対象となる文書」)は、これを保存しなければならない。
(文書保存の管理責任者)
第3条 文書保存の管理責任者(以下「管理責任者」)は、代表取締役をもって充てる。
(文書保存、整理、保管)
第4条 文書保存、整理、保管については管理責任者が所定の場所を指定して行う。なお、実際の運用については担当者を指定して行うことができる。
(保存期間)
第5条 会社は法令、定款、社内規程等(以下「法令等」)に基づく期間、文書を保存しなければならない。文書の保存期間は法令の定めのない限り原則として処理の済んだ日から6ヵ月以上とし、その年末をもって保管期間の満了とする。但し、保管を要しない処理済文書は直ちに廃却することができる。
(文書廃棄の決済手続)
第6条 保存期間を満了した保存文書は、管理責任者の承認を得てから廃却する。
以上
附則 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
リスク管理規程
本規程は、株式会社皐月屋のリスク管理に関する規程を整理したものである。
(適用範囲)
第1条 この規程は、この法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)に適用されるものとする。
(定 義)
第2条 この規程において「リスク」とは、この法人に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は不利益を生じさせるすべての可能性をいい、「具体的リスク」とは、不祥事の発生、この法人に関する誤った情報の流布、財政の悪化、法人内部の係争、外部からの侵害、自然災害の発生その他の要因又は原因の如何を問わず、上記の損失又は不利益の発生の具体的可能性を伴うすべての事象をいう。
(基本的責務)
第3条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款、規程等、この法人の定めるリスク管理に関するルールを遵守しなければならない。
(具体的リスクの回避等の措置)
第4条
- 役職員は、その職務を遂行するに際し、具体的リスクの発生を積極的に予見し、その内容及び程度を適切に評価するとともに、この法人にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、その回避、軽減及び移転その他必要な措置(以下「回避等措置」という。)を事前に講じなければならない。
- 役職員は、上位者を含む他の役職員に対し、業務に関する指示を仰ぐ場合又は意見を求める場合には、当該業務において予見される具体的リスクを自発的に明らかにするとともに、当該具体的リスクに係る回避等措置について具申しなければならない。
(具体的リスク発生時の対応)
第5条 役職員は、具体的リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じるこの法人の物理的、経済的又は信用上の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、十分な注意をもって初期対応を行う。この場合において役職員は、当該具体的リスクに起因する別の具体的リスクの有無も検討した上、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ずる。
(具体的リスクの処理後の報告)
第6条 役職員は、具体的リスクの処理が完了した場合には、処理の経過及び結果について記録を作成し、理事長に報告しなければならない。
(クレームなどへの対応)
第7条
- 職員は、口頭又は文書により資金分配団体、民間公益活動を行う団体その他の利害関係者からクレーム、異議等を受けた場合には、それらが重大な具体的リスクにつながるおそれがあることに鑑み、直ちに上位者に報告し、指示を受ける。
- 前項の報告を受けた上位者は、クレーム、異議等の重要度を判断し、関係部署と協議の上、適切に対応しなければならない。
(対外文書の作成)
第8条
- 役職員は、この法人の外部に発信する文書(以下「対外文書」という。)の作成に当たっては常にリスク管理を意識し、その内容が具体的リスクの発生を招くものでないことを確認しなければならない。
- 職員は、対外文書の作成に当たり、上位者の指示に従わなければならない。
(守秘義務)
第9条 役職員は、この規程に基づくリスク管理に関する計画、システム、措置等を立案又は実施する過程において取得したこの法人及びこの法人の関係者に関する情報に関して、秘密を保持しなければならず、第 1 条の目的に照らし、正当な理由がある場合を除き、この法人の内外を問わず開示し、又は漏えいしてはならない。
(緊急事態への対応)
第10条 この法人は、次条の規定に定める緊急事態が発生した場合、代表取締役をリスク管理統括責任者として、緊急事態に対応する体制をとるものとする。
(緊急事態の範囲)
第11条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事象によって、この法人、この法人の事業所、又は役職員に急迫の事態が生じ、又は生じるおそれがあり、この法人を挙げた対応が必要である場合をいう。
- 自然災害 地震、風水害等の災害
- 事故
- ⑴ 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
- ⑵ この法人の活動に起因する重大な事故
- ⑶ 役職員に係る重大な人身事故
- インフルエンザ等の感染症
- 犯罪
- ⑴ 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝その他の外部からの不法な攻撃
- ⑵ この法人の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査
- ⑶ 内部者による背任、横領等の不祥事
- 機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス
- その他上記に準ずる法人運営上の緊急事態
(緊急事態の通報)
第12条
- 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに、次項に定めるところにより通報を行わなければならない。
- 緊急事態が発生した場合の通報(以下「緊急事態通報」という。)は、原則として代表取締役に対して通報をし、それが叶わない場合には関係弁護士に対して行うものとする。
- 緊急事態通報に当たっては、迅速性を最優先し、口頭又は電話で行う。また、前項の経路における直接の通報先が不在の場合は、当該通報先の次の通報先へ通報するものとする。
また、緊急性が極めて高い場合には、前項の経路における直接の通報先のみならず、その先の通報先まで同時に通報する等、臨機の措置をとることを要する。
(情報管理)
第13条 緊急事態通報を受けた代表取締役は、情報管理上必要な措置等につき適切な指示を行う。
(緊急事態の発生時における対応の基本方針)
第14条 緊急事態の発生時においては、当該緊急事態の対応を行う部署は、次の各号に掲げる基本方針に従い、対応するものとする。ただし、次条の規定により緊急事態対策室(以下「対策室」という。)が設置される場合、当該部署は、対策室の指示に従い、対策室と協力して対応するものとする。
- 地震、風水害等の自然災害
- ⑴ 生命及び身体の安全を最優先とする。
- ⑵ (必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
- ⑶ 災害対策の強化を図る。
- 事故
- ⑴ 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
・生命及び身体の安全を最優先とし、環境破壊の防止にも努める。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。 - ⑵ この法人の活動に起因する重大な事故
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。 - ⑶ 役職員に係る重大な人身事故
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。
- ⑴ 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
- インフルエンザ等の感染症
・生命及び身体の安全を最優先とし、伝染防止にも努める。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・集団感染の予防を図る。 - 犯罪
- ⑴ 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫その他の外部からの不法な攻撃
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・不当な要求に安易に屈せず、警察と協力して対処する。
・再発防止を図る。 - ⑵ この法人の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査
・この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・再発防止を図る。 - ⑶ 内部者による背任、横領等の犯罪及び不祥事
・この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・再発防止を図る。
- ⑴ 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫その他の外部からの不法な攻撃
- 機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス
・被害状況(機密情報漏えいの有無、この法人外への被害拡大や影響の有無)の把握
・被害の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・再発防止を図る。 - その他経営上の事象 この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
(緊急事態対策室)
第15条 緊急事態が発生した場合又はその発生が予想される場合、代表取締役は、必要に応じて緊急事態対策室を設置するものとする。
(対策室の構成)
第16条
- 代表取締役は、対策室を設置する。
- 対策室は、代表取締役を室長とし、顧問弁護士及びその他代表取締役が必要と認める人員で構成される。
(対策室会議の開催)
第17条 室長は、必要と認めるときは、対策室会議を招集し、招集後直ちに出席可能な者の出席により開催する。
(対策室の実施事項)
第18条 対策室の実施事項は、次のとおりとする。
(1)情報の収集、確認及び分析
(2)初期対応の決定及び指示
(3)原因の究明及び対策基本方針の決定
(4)対外広報又は対外連絡の内容、時期、窓口及び方法の決定
(5)この法人の内部での連絡の内容、時期及び方法の決定
(6)対策室から指示、連絡、又は命令ができないときの代替措置の決定
(7)対策実施上の役割分担等の決定、対策実施の指示及びその実施状況の確認
(8)その他必要事項の決定
(役職員への指示及び命令)
第19条
- 対策室は、緊急事態を解決するに当たって、必要と認められるときは、役職員に対して一定の行動を指示又は命令することができる。
- 役職員は、対策室から指示又は命令が出されたときは、当該指示又は命令に従って行動しなければならない。
- 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申入れがあった場合は、緊急事態の解決に支障を来たさない範囲において、取材に応じる。
- 報道機関への対応は、事務局長及び企画広報部の職務とする。
- 緊急事態のうち、所管官公庁への届出を必要とするものについては、迅速に所管官公庁に届け出るものとする。
- 前項に規定する届出は、事務局長がこれを行う。
- 事務局長は、第 1 項に規定する届出の内容について、予め理事長の承認を得なければならない。
- 会社は、緊急事態の発生に備えて、緊急事態発生時通報先一覧表(以下「一覧表」という。)を作成し、この内容を関係者に周知徹底しなければならない。
- 一覧表は、その内容が常に最新のものとなるよう更新を行うものとする。
- 内部監査は、書面監査又は実地監査もしくはこれらの併用によって実施する。
- 監査責任者は、実地監査に際し、通常業務に著しく支障を与えないようにしなければならない。
- 本法人の資金は、すべて金融機関へ預金するものとする。
- 預金種類の変更は、代表取締役の承認を得るものとする。
- 事務局に、総務部、事業部を置く。
- 各部の分掌は、以下の「業務の分掌」に定める。
- 総務部
① 会議の運営
② 資金管理、経理並びに予算策定及び管理
③ 事務局運営における総合調整
④ 人事及び労務
⑤ コンプライアンス及びリスク管理関係(コンプライアンス委員会の運営を含む)
⑥ 内部通報窓口
⑦ 規程類の制定及び改廃
⑧ 購買その他の内部システム関係
⑨ 資金分配団体に対する監督
⑩ その他上記に関連する事項 - 事業部
① 事業計画及びその執行の管理
② 継続的進捗管理並びに成果評価の点検及び検証
③ 制度全体の評価
④ 非資金的支援及び企業等との連携支援
⑤ システム構築及び運用
⑥ 研修(資金分配団体、実行団体等向け)
⑦ その他上記に関連する事項
- 総務部
- 事務局には、事務局長を置く。
- 事務局長は、前項に規定する職制のほか、必要に応じて職員の職務を設けることができる。
- 職員の任免は、代表取締役が行う。
- 職員の職務は、代表取締役が指定する。
- 代表取締役又は事務局長が出張等により不在である場合において、特に緊急に処理しなければならない決裁文書は、決裁権者があらかじめ指定する者が決裁することができる。
- 前項の規定により代理決裁した者は、事後速やかに決裁権者に報告しなければならない。
- 予算管理の最高責任者は、社長とする。
- 最高責任者は、総合予算編成方針を決定し、その実施を命令し統轄する。
- 予算期間は、会社の一会計年度別とし、さらに半期、あるいは月次の予算を編成する。
- 年度予算、半期予算および月次予算の期間は、次のとおりとする。
- ⑴ 年度予算 毎年4月1日から翌年3月31日の1年間
- ⑵ 半期予算
① 上半期は、4月1日から9月30日の6カ月間
② 下半期は、10月1日から翌年3月31日の6カ月間 - ⑶ 月次予算 毎月1日から当月末日までの1カ月間
(報道機関への対応)
第20条
(届 出)
第21条
(理事会への報告)
第22条 対策室は、緊急事態解決策を実施したときは、その直後に、役職員その他関係者に対して次の事項を報告しなければならない。
(1)実施内容
(2)実施に至る経緯
(3)実施に要した費用
(4)懲罰の有無及びあった場合はその内容
(5)今後の対策方針
(対策室の解散)
第23条 緊急事態が解決し、かつ対策の実施が完了したとき、対策室を解散する。
(懲 戒)
第24条 次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に付す。
(1)具体的リスクの発生に意図的に関与した者
(2)具体的リスクが発生するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的に講じなかった者
(3)具体的リスクの解決について、この法人の指示・命令に従わなかった者
(4)具体的リスクの予防、発生、解決等についての情報を、この法人の許可なく外部に漏らした者
(5)その他、具体的リスクの予防、発生、解決等においてこの法人に不都合な行為を行った者
(懲戒の内容)
第25条 前条の懲戒処分の内容は、役員(監事を除く。以下本条及び次条において同じ。)又は職員の情状により次のとおりとする。
(1) 役員については、戒告に処することがある。ただし、自主申告による報酬減額を妨げない。
(2) 職員については、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は懲戒解雇とする。
(懲戒処分の決定)
第26条 前条の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を受けて理事長がこれを行う。
(緊急事態通報先一覧表)
第27条
以上
附則 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
監査規程
(目 的)
第1条 本規程は、当社における監査の円滑かつ効果的な運営に資するべく、監査に関する基本的事項を定めるものである。
(監査担当)
第2条 監査は、監査人(現智頭森林組合組合長 大谷豪太郎)がこれを担当する。
(監査責任)
第3条 監査に関する責任は監査責任者が負うものとする。
(監査の対象)
第4条 監査の対象は、会社業務全般に及ぶものとし、必要に応じて関係会社の業務についても行うことができる。
(監査の種類)
第5条 監査の種類は次のとおりとする。
① 会計監査
会計監査は、会社の取引が正当な証拠書類により事実に基づいて処理され、帳票が法令及び諸規程に従い適正に記録されているか否かを検証するとともに、会社財産の管理状況を監査することをいう。
② 業務監査
業務監査は、会社の日常業務の執行が、法令・定款その他会社の諸規程に準拠して、合法的かつ合理的・能率的に行われているかを監査することをいう。
③ システム監査
システム監査は、情報システムを信頼性・安全性・効率性の観点から総合的に点検・評価することをいう。
④ 個人情報保護監査
個人情報保護監査は、社内の個人情報管理が個人情報保護規程に従い、適正に実施されているかを監査することをいう。
(監査の区分及び時期)
第6条 内部監査は、定期監査と臨時監査に区分する。
① 定期監査は、原則として予め定められた監査計画に基づき継続的に実施するものをいう。
② 臨時監査は、定期監査以外で社長に命じられた場合など、臨時に実施するものをいう。
(監査担当者の権限)
第7条 監査担当者の権限は次のとおりとする。
① 監査担当者は、被監査部門の関係者に対し、帳票及び諸資料の提出を求めることができる。
② 監査担当者は、被監査部門の関係者に対し、事実の説明報告その他監査上必要な要求を行うことができる。
(監査担当者の遵守事項)
第8条 監査担当者は次の事項を遵守しなければならない。
① 監査はすべて事実に基づいて行い、かつその判断及び意見の表明について公正でなければならない。
② 職務上知り得た事項を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。
③ 監査担当者は、いかなる場合においても、監査を受ける者に対し、業務の処理方法について直接指揮命令をしてはならない。
(被監査部門の遵守事項)
第9条 被監査部門は、円滑かつ効果的な内部監査が実施できるように、積極的に協力しなければならない。
(監査計画書の作成)
第10条 監査責任者は各事業年度開始に先立って監査計画(年度計画書)を作成し、社長の承認を得なければならない
(監査の通知)
第11条 監査責任者は、監査を行うときは原則として被監査部門の長に通知するものとする。
(監査の方法)
第12条
(監査調書の作成)
第13条 監査責任者は、監査実施の都度監査調書を作成し、諸資料とともに整理保管しなければならない。
(報告書の作成)
第14条 監査責任者は監査終了後、監査報告書を作成し社長に提出するとともに、その写しを被監査部門の長に送付する。被監査部門の長は指摘を受けた事項を改善し、今後の円滑な業務運営に生かすものとする。
以上
附則 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
経理規程
(目 的)
第1条 この規程は、当法人の経理基準を示すために定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社の経理業務は、この規定の定めるところによって処理する。ただし、この規定に定めない場合は経理責任者の指示に従う。
(経理処理の原則)
第3条 当社の経理処理は、法令及び一般に構成妥当と認められる企業会計の原則に準拠する。
(会計年度)
第4条 当社の会計年度は定款に定める事業年度に従い、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(帳票の保存期間)
第5条 諸帳簿、金銭出納帳は永久保存とし、その他の帳簿は使用済後5年間、伝票は5年間保存とする。
(職務担当)
第6条 当組合の経理は、会計責任者が掌握担当し、代表取締役がこれを統括するものとする。
(収支権限)
第7条 特別会計の収支は、取締役会で決定されたもの及びこれ以外は、代表取締役決裁によるものとする。
第8条 一般会計の収支は、50万円まで代表取締役の決裁とし、これを超えるものは、取締役会によるものとする。ただし、承認済の人件費、借室料、団体負担金の支出、社員の賦課金徴収及び予算内の通信費、事務費、交通費、水道光熱費、雑費は除くものとする。
(決裁、証票書)
第9条 第7条及び第8条の代表取締役決裁方法は、伺書により承認を得るものとする。ただし、請求書又は領収書をもって、これに代えることができる。
第10条 支出金は、すべて領収書を徴することを原則とする。ただし、徴求不能のものは、会計責任者証印による支出証明書をもってこれに代えることができる。
(預入金融機関)
第11条
(手持現金)
第12条 事務局における小口支払の便宜上、10万円を限度として現金を手持ちすることができる。
付 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
事務局規程
本規程は、株式会社皐月屋の事務局に関する規程を整理したものである。
(事務局)
第1条
(職員等)
第2条
(職員の職務)
第3条 事務局長は、代表取締役の命を受けて、事務局の事務を統括する。
(職員の任免及び職務の指定)
第4条
(事務の決裁)
第5条 事務に関する事項は、原則として担当者が文書によって立案し、事務局長の決裁を受けて施行する。ただし、重要な事務は、代表取締役の決裁を経なければならない。
(代理決裁)
第6条
(細 則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表取締役が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附則 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
予算管理規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程による予算管理は、会社の経営計画に基づき、企業利益の目標を達成するため、これを明確な計数をもって表示し、これにより各部門の責任範囲を明確にし、部門活動を統制するとともに、予算と実績との比較検討を通じて部門の成績を明らかにし、もって経営効率の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程でいう予算とは、会社の短期経営計画を実現するための計数目標で、部門計画を達成する最適な手段方法を金額で表示したものである。
第2章 組織
(最高責任者)
第3条
第3章 予算期間、予算体系等
(適用範囲)
第4条 予算は、本社の各部門の全般に及んで適用される。
(予算期間)
第5条
第4章 予算の編成
(年度予算の決定)
第6条 予算案は、会社内の状況を踏まえ、最高責任者が年度予算として決定する。
第5章 予算の修正
(予算の修正)
第7条 年度予算決定後、情勢の変化または予算執行過程における計画の変更等により、当初予算を修正する必要が生じた場合は、最高責任者は、修正予算案を作成する。
第6章 予算の執行
(予算の執行)
第8条 最高責任者は、決定された予算を責任をもって適正に執行しなければならない。
附則 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
SERVICE 事業案内
皐月屋の仕事と、
4つのこだわり
- 1.価値を繋ぐ(伐採)
- 2.山を守る(作業道整備)
- 3.良質な木を届ける(製材加工・販売)
- 4.資源を循環させる(薪の販売)
山を大切にしたいー。私たちの根っこには、そんな想いがあります。美しい山を保っていくことは、山の価値を高めます。次世代に残すべき木を育て、環境に配慮した崩れない作業道をつくって手入れを行き届かせる。そうすれば山は、多くの財産を生みます。山で木を伐る私たちだからこそ知る木々の特性を生かした製材加工で細かなニーズにお応えし、また、伐採で残った根元を薪にして販売することでエネルギー循環にも貢献します。自然と暮らしの豊かさを循環させる。そのために、私たちはこだわりを持って仕事をしています。